交通事故の慰謝料の算定基準とは

交通事故に遭い精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料の請求が行われます。
しかし、自分の被害がいったいいくらになるのか、すぐに分かる人はいません。
自分の主観だけで決められるものではなく、これまでの例も含めいったいどれぐらいの被害額に想定するのか、そこがはっきりとしなければ補償ができないからです。

算定基準は3つ存在します。
なぜ3つも存在するのか、その意味も考えてみる必要があります。
この3つには流れが存在し、それぞれ意味があるからです。
慰謝料はやみくもに決められるものではありません。
あとから後悔しないためにも、しっかりと抑えなければいけないのです。

自賠責基準

車を運転する人なら誰でも自賠責保険の存在は知らなければいけません。
交通事故が起きた時に最低限補償するための仕組みで、被害者の肉体に対し補償される手段です。
闇雲に使われるものではなく、あくまでも最低限の補償で使われる救済措置であるともいえるでしょう。
ここで一体いくら支払うべきか基準が存在しています。
基準と言っても最低限のものです。
どんな状況があったとしてもこの範囲までは、最低対応しなければいけない基準になります。
そのため自賠責基準は、慰謝料の算定基準として最も低い数値です。
これ以上ないぐらい低い数値ではありますが、セーフティーネットとして絶対必要な値となります。

任意保険基準

任意保険がかけられている場合、保険会社が慰謝料の支払いをしなければいけなくなります。
もちろん上限もありますが、保険会社は民営の企業であり、利益を上げなければいけない宿命を持っています。
利益を上げなければ経営できないからです。

保険に加入してもらっている人に対し、商品として補償しますが、過剰に支払いたくはありません。
当たり前のことですが、自社の利益を損なうからです。
そこで出される基準としては、自賠責基準を少し上乗せしたような程度に収まります。
必要最低限ではないですが、補償としてしっかりとした金額かと言えばそうでもありません。
思っているよりも低い金額が出てくるのは、任意保険会社が自社の利益を守るためです。
あくまでも被害者が必要とする補償額ではないことを理解しなければいけないのです。

弁護士基準

被害者として本当に必要となる補償はいくらか、保険会社には関係のある話ではありません。
強い言い方になるかもしれませんが、あくまでも利益を上げるための企業だからです。
そこで裁判にかけて、本当に必要な補償を争うケースが出てきます。
ここで挙げられるのが弁護士基準です。

弁護士基準は、裁判での判決を元にしています。
裁判になれば、これほどの金額がかかることを提示しているのです。
もちろん、裁判になれば費用が別にかかりますし、時間も必要です。
被害者だけではなく、加害者の時間も多く必要となります。

弁護士基準の場合、任意保険基準に対し2倍から3倍の設定が一般的です。
それほど被害者は補償を必要としているからです。
その現実を受けて提示する金額となるため、納得できるケースに近づきます。

自分で示談交渉をしていると、出てくるのは任意保険基準です。
弁護士基準で話を進めたりはしません。
だからこそ納得いく金額に近づかなかったりするのです。
この事実を覚えておくだけでも交渉として違いが出てくるため、もしもの時のためにも理解が必要と言えるでしょう。