社用車ではなくマイカーで交通事故?その責任はどこに
社用車ではなくマイカーを使って事故を起こす
館林の周辺でも通勤で車を使う人は非常に多くいるでしょう。
車社会とも言えるこの地域では、車が必要となるケースは多々あります。
車がなければ生活できないと言えるほど不便な地域もあるのは事実です。
その中で、マイカーを使用して事故を引き起こした時のことを想定してみる必要があるでしょう。
社員として通勤や業務でマイカーを利用する可能性は常に出てきます。
社用車ではなく自分の車であるというところが重要なポイントです。
業務として認められていないケース
基本的な考え方として、その会社がマイカーの使用を認めているかどうかからスタートしなければいけません。
仮にマイカーを業務使用することを禁止としている場合、交通事故が発生しても責任は個人で追うことになります。
これは会社側が禁止していることを社員が行なっているからです。
社員は業務規則や責任の範囲を安全管理者に確認する義務があり、もしも必要であれば対応する保険に加入しなければいけません。
会社が守ってくれると思っていては大きな間違いなのです。
自分で範囲を知らなかったこと自体が問題を大きくしてしまいます。
最も基本的な部分として、この状況は個人がマイカーに乗っていただけという状況になります。
業務として認められなくなっているのです。
業務として認められているケース
業務として認められている場合には、会社は運行供用者責任を負うことになります。
マイカーを使用していたとしても、社用車と同じ扱いになるのです。
これは運行の支配や運行の利益が会社に属していることを示しています。
加害者に故意または過失がなかった場合でも、運行供用者責任が発生し損害賠償責任が生まれるのです。
会社の業務として認められれば使用者責任もあると判断されます。
問題は会社がマイカーの使用をどこまで認めているかです。
この範囲がわからなければ、会社は全ての責任を負うわけではなくなります。
通勤にマイカーの使用を認めていても、日常業務では使ってはならないとしているケースがあるでしょう。
通常業務は社用車を使うとしているのにも関わらず、マイカーで移動すれば会社は責任を負いません。
仕事なのにも関わらずこのような不利益が発生するのです。
社員としてどのようなことが決められているのか理解していなかったことが大きな原因でしょう。
事故を起こした時に焦って調べても間に合いません。
事前に業務規則を確認しどのような責任が発生するのか理解してマイカーは使う必要があるのです。
楽だからと思ってマイカーを使って交通事故を起こせば、非常に重い責任が降ってくるかもしれません。