交通事故の治療費の支払い方は?
治療費の扱い
不運にも交通事故に遭ってしまった場合、治療費をどうしたらいいのか迷ってしまいます。
自分は事故に遭ってしまった被害者であり、過失がなかったとしたら、余計に誰が治療費を持つのか考えなければいけません。
怪我の治療費の基本は、加害者が負担します。
加害者が存在しなければ、そもそも被害を受けることはありませんでした。
つまり、加害者に責任があることになります。
治療と並行して加害者が病院に支払うのが基本とはなりますが、そうはいかないケースもあるでしょう。
大急ぎで施術を受けなければいけないのに、加害者の反応を待っていることなどできないからです。
そこで、一旦被害者が治療費を支払うケースが出てきます。
この場合には、立て替えといった状態であり、後日加害者側に請求することになるのです。
保険組合に連絡
加害者側が任意保険に加入していたと仮定します。
中には入っていない人もいるのが任意保険ですので、この方法は前提条件があるのです。
この場合には、任意一括対応と呼ばれる方法を取ります。
加害者がすべて対応するといったケースですが、手続きが間に合わない場合や保険会社が拒否した場合などは自分で建て替えなければいけません。
この場合に健康保険を使うことができます。
立て替えのケースでも問題はありません。
この場合、健康保険を使いたいことを伝え、保険組合に提出することになります。
第三者行為による疾病届や事故発生状況報告書。交通事故証明書が必要です。
本人確認書として健康保険を使うのではないため、はっきりと説明する必要があります。
これは電話でも伝えることができるため、コンタクトを取った時点で状況の説明をしなければいけないのです。
注意しなければいけないポイント
注意しなければいけない点もいくつかあります。
請求するためには、ある一定以上の通院が必要です。
それも事故との因果関係が説明できなければいけないため、交通事故に遭ったらすぐに通院を始めましょう。
仮に痛くなくても、あとから怪我がわかるケースもあります。
しかし、時間とともに事故との因果関係が説明しにくくなるため、事故直後から通う必要があるのです。
もうひとつは、接骨院ではなく、整骨院などに通う場合です。
整骨院は病院ではありません。
もちろん、交通事故の対応もできないため、支払いの対象外になるケースもあるのです。
接骨院は交通事故の対応をしているところが大半を占めるため、はっきりと状況の説明をして施術を進めてもらいましょう
分からないことがあれば、どんどん質問するのも大切です。